Bylaws
中央大学学員会会則

(名称)
第1条 本会は、中央大学学員会と称する。
(目的)
第2条 本会は、学員相互の親睦を図り、母校中央大学の発展とその使命達成に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 一 奨学援助及び学術研究に対する助成
 二 各種研究会、講演会及び見学会の開催
 三 父母連絡会との交流
 四 学生との交流
 五 会報の発行
 六 学員名簿の編纂
 七 その他必要と認める事業
(会員及び準会員)
第4条 本会の会員は、学校法人中央大学基本規定(寄附行為)に定める学員とする。会員は、一定の会費を納入するものとする。
2)4年次以上の学部の在学生を準会員とし、学員会の会員に準じる資格(学員会の意思決定への参画資格及び学員会役員の選任・被選任資格を有しない資格)を付与する。
 一 準会員は、会費を大学に預託する。
 二 準会員は、卒業の翌月から会員となる。
(本部及び支部)
第5条 本会の本部は、東京都千代田区神田駿河台3丁目11番地に置く。
2) 本会は、別に定める規程に基づき、支部を設置することができる。
3) 前項の支部の設置については、幹事会の議を経て、会長が承認する。
4) 支部長は、支部の推薦に基づき、会長が委嘱する。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
 一 会長 1人
 二 副会長 10人以上25人以内
 三 常任幹事 25人以上30人以内
 四 幹事 100人以上150人以内
 五 会計監事 4人又は5人
 六 協議員 800人以上1000人以内
2) 会長及び副会長は、その在任中常任幹事及び幹事の地位につき、前項に定める数の制限を受けない。
3) 会長、副会長、幹事、会計監事及び支部長は、その在任中協議員の地位につき、第1項に定める数の制限を受けない。
(役員の選任)
第7条 会長、副会長、幹事及び会計監事は、協議員会において選任する。
2) 協議員は、総会において選任する。
3) 前二項の選任方法は、協議員会及び総会において定める。
4) 常任幹事は、幹事の互選による。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、3年とする。
2) 補欠又は補充によつて選任された役員の任期は、現任役員の残任期間とする。
(役員の職務権限)
第9条 会長は、本会を代表し、会務を掌理する。
2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ定めた順序に従いその職務を代行する。
3) 常任幹事、幹事及び協議員は、それぞれ常任幹事会、幹事会及び協議員会において、おのおの所定の職務を行う。
4) 会計監事は、本会の会計を監査する。
5) 会計監事は、常任幹事会及び幹事会に出席して、意見を述べることができる。
(名誉会長)
第10条 本会に名誉会長1人を置くことができる。
2) 名誉会長は、幹事会の議を経て、協議員会において推戴する。
3) 名誉会長は、重要な会務について、会長の諮問に応ずる。
(名誉顧問)
第11条 本会に名誉顧問を置くことができる。
2) 名誉顧問は、学校法人中央大学理事長、学校法人中央大学総長及び中央大学学長に在任する者について、会長が委嘱する。
3) 名誉顧問は、重要な会務について、会長の諮問に応ずる。
(最高顧問)
第12条 本会に最高顧問を置くことができる。
2) 最高顧問は、顧問、参与及び本会並びに大学に特に功績があつたと認められる者のうちから、会長・副会長会議において、これを決定する。
3) 最高顧問は、重要な会務について、会長の諮問に応ずる。
4) 最高顧問は、特別の事情があるときを除き終身在任する。
5) 最高顧問は、原則として、本会の役員を兼ねることはできない。
(顧問)
第13条 本会に顧問を置くことができる。
2) 顧問は、会長及び副会長に在任した者について、幹事会の議を経て、協議員会において推戴する。
3) 顧問は、重要な会務について、会長の諮問に応ずる。
4) 顧問は、特別の事情があるときを除き、終身在任する。
5) 顧問は、原則として、本会の役員を兼ねることはできない。
(参与)
第14条 本会に参与を置くことができる。
2) 参与は、特に本会の発展に功労があつたと認められる者のうちから、幹事会の議を経て、会長が委嘱する。
3) 参与は、重要な会務について、会長に対して意見を述べることができる。
4) 参与の就任年齢は60歳以上とし、任期は6年とする。ただし、特別の事情があるときは、さらに参与を委嘱することができる。この場合の任期は6年とする。
5) 参与は、原則として、本会の役員を兼ねることはできない。
(総会)
第15条 総会は、定時総会及び臨時総会とする。
2) 定時総会は、毎年5月に会長が幹事会の議を経て、招集する。
3) 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、幹事会の議を経て、招集することができる。
4) 総会の招集は、開催日の2週間前までに学員に周知させる方法により行う。
5) 総会の議事は、その都度選任された議長及び副議長各1人により行う。
6) 総会は、協議員の選任その他本会の重要な事項について審議する。
(協議員会)
第16条 協議員会は、定時協議員会及び臨時協議員会とする。
2) 定時協議員会は、毎年5月に会長が幹事会の議を経て、招集する。
3) 臨時協議員会は、会長が必要と認めたとき、幹事会の議を経て、招集することができる。
4) 協議員100人以上が、連署をもつて会議の目的たる事項を示して協議員会の招集を請求したときは、会長は、遅滞なく招集しなければならない。
5) 前三項の招集は、開催日の2週間前までに通知を行う。
6) 協議員会の議事は、その都度選任された議長及び副議長各1人により行う。
7) 協議員会は、次の事項を審議する。
 一 会長、副会長、幹事及び会計監事の選任
 二 事業計画、事業報告、予算及び決算の承認
 三 会則の改正、規程の制定及び改廃
 四 名誉会長及び顧問の推戴
 五 その他本会の重要な事項
8) 協議員会は、協議員の4分の1以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
9) 協議員会の議事は、特別の定めがあるときを除き、出席協議員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
10) 協議員は、書面により出席協議員に委任して、その権限を行使することができる。
(会長・副会長会議)
第17条 会長・副会長会議は、必要に応じて会長が招集する。
2) 会長・副会長会議は、会長が議長となり、第3条に規定する事業その他本会の事業の執行について協議決定する。
(幹事会)
第18条 幹事会は、必要に応じて会長が招集する。
2) 幹事会は、会長が議長となり、学員の推薦、規則及び細則の制定又は改廃その他本会の運営上必要な事項を審議する。
(常任幹事会)
第19条 常任幹事会は、必要に応じて会長が招集する。
2) 常任幹事会は、会長が議長となり、本会の運営上必要な企画、立案等の事項について調査・研究し、意見を具申する。
(委員会)
第20条 本会は、必要に応じて幹事会の議を経て、委員会を置くことができる。
2) 委員会の組織、権限、運営等に関する事項は、幹事会において定める。
(奨学会の設置)
第21条 第3条第一号に定める事業を行うため、財団法人白門奨学会を設置する。
(学校法人中央大学評議員候補者の選出)
第22条 本会は、別に定める規程により、協議員会の議を経て、学校法人中央大学評議員の候補者を選出する。
(学校法人中央大学商議員候補者の選出)
第23条 本会は、別に定める規程により、協議員会の議を経て、学校法人中央大学商議員の候補者を選出する。
(本会の経費)
第24条 本会の経費は、会費収入、支援金収入、寄附金、事業収入、補助金及びその他の収入をもつてまかなう。
(会費の納入及び預託)
第25条 会員の会費は3万円とする。ただし、準会員が預託する場合は2万円とする。
2) 会費の納入及び預託については、別に定める中央大学学員会会費納入規程による。
(寄附金)
第26条 寄附金は、特に指定されたもののほか、これを基本金に繰入れ、寄附者の氏名は、本会記録に記して、長くその厚意を彰する。
(会計年度)
第27条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(会計処理)
第28条 本会の会計処理については、別に定める中央大学学員会経理規程による。
(本部事務局)
第29条 本会に中央大学学員会本部事務局(以下「本部事務局」という。)を置く。
2) 本部事務局に局長を置き、局長は、その在任中、常任幹事、幹事及び協議員の地位につき、第6条第1項に定める数の制限を受けない。
3) 本部事務局に関する規程は、別に定める。
(会則の改正)
第30条 この会則の改正は、協議員会において、出席協議員の3分の2以上の議決を経なければならない。
   附 則
(改正会則の発効)
1) この会則は、協議員会において議決されたとき(昭和52年5月12日)から効力を生ずる。
(旧役員の任期)
2) 旧会則により選任された役員は、この会則の発効と同時に退任する。ただし、この会則による役員が選任されるまでおのおのその職務を行う。
(この会則により選任された役員の任期)
3) この会則により、最初に選任された会長、副会長、幹事および会計監事の任期は、第7条第1項の規定にかかわらず、昭和54年3月末日までとする。
4) この会則により、最初に選任された協議員の任期は、第7条第1項の規定にかかわらず、昭和54年5月末日までとする。
(参与の委嘱)
5) 旧会則により委嘱され、現に在任する参与は、第10条第3項により委嘱されたものと見做す。
(旧会則による会費完納者の取扱い)
6) この会則の発効日の前日までに旧会則に定める会費を完納した者は、第19条に定める会費を完納したものと見做す。
(旧会則による分割納入者の取扱い)
7) 旧会則第15条ただし書きにより会費の分割納入を継続している者の会費は、第19条の規定にかかわらず、1万5千円とする。ただし、昭和52年12月末日までにその残額を完納しなければならない。
(昭和52年度の会計年度)
8) 昭和52年度の会計年度は、第20条の規定にかかわらず、昭和52年4月1日から同年12月31日までとする。
   附 則
(施行期日)
1) この会則は、昭和53年3月16日から施行する。
(経過規定)
2) 第16条の規定は、財団法人白門奨学会の設立が許可されるまでの間なお旧第16条の定めるところによる。
   附 則
(改正会則の発効)
1) この会則は、協議員会において議決されたとき(昭和58年3月11日)から効力を生ずる。
(旧役員の任期)
2) 旧会則により選任された役員は、この会則の発効と同時に退任する。ただし、この会則による役員が選任されるまでおのおのその職務を行う。
(この会則により選任された役員の任期)
3) この会則により、最初に選任された会長、副会長、幹事及び会計監事の任期は、第7条第1項の規定にかかわらず、昭和61年5月31日までとする。

4) この会則により、最初に選任された協議員の任期は、第7条第1項の規定にかかわらず、昭和61年6月30日までとする。
(参与の委嘱)
5) 旧会則により委嘱され、現に在任する参与は、第11条第3項により委嘱されたものとみなす。
(旧会則による会費完納者の取扱い)
6) 昭和58年3月31日までに旧会則に定める会費を完納した者は、第20条に定める会費を完納したものとみなす。
(旧会則による分割納入者の取扱い)
7) 旧会則第19条ただし書きにより会費の分割納入を継続している者の会費は、第20条の規定にかかわらず、2万円とする。ただし、昭和58年12月31日までにその残額を完納しなければならない。
(昭和58年度の会計年度)
8) 昭和58年度の会計年度は、第21条の規定にかかわらず、昭和58年1月1日から昭和59年3月31日までとする。
   附 則
(施行期日)
1) この会則は、平成2年5月25日から施行する。
(経過措置)
2) この会則施行の際、現に在任する会長、副会長、常任幹事、幹事、会計監事及び協議員は、その在任中、それぞれこの会則により選任されたものとみなす。
   附 則
(施行期日)
1) この会則は、平成6年5月14日から施行する。
(経過措置)
2) 旧会則により委嘱され、現に在任する参与は、第13条第4項の規定にかかわらず、終身在任するものとする。
   附 則
(施行期日)
1) この会則は、平成11年4月22日から施行する。
(経過措置)
2) 学校法人中央大学商議員会の設置に伴い、商議員を推薦するため第22条を設置し、従来の会則第22条以下を1条ずつ繰り下げる。
   附 則
(施行期日)
1) この会則は、平成13年10月6日から施行する。
(経過措置)
2) 第6条第1項の二・三・四号及び六号を増員する。
   附 則
 この会則は、平成15年5月17日から施行する。
   附 則
 この会則は、平成17年6月1日から施行する。
   附 則
 この会則は、平成22年5月15日から施行する。
   附 則
 この会則は、平成24年5月12日から施行する。
   附 則
 この会則は、令和3年7月26日から施行する。

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